2024/03/02 更新

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トオリヤマ ショウジ
通山 昭治
TORIYAMA Shoji
所属
法学部 教授
その他担当機関
法学研究科公法専攻博士課程前期課程
法学研究科公法専攻博士課程後期課程
連絡先
メールによる問い合わせは《こちら》から
外部リンク

学位

  • 法学修士 ( 東京都立大学 )

学歴

  • 1987年6月
     

    東京都立大学   社会科学研究科   基礎法学専攻   博士   単位取得満期退学

  • 1982年3月
     

    東京都立大学   社会科学研究科   基礎法学専攻   修士   修了

  • 1980年3月
     

    東京都立大学   法学部   法律学科   卒業

  • 1976年3月
     

    東京都立九段高等学校   卒業

経歴

  • 2013年4月 -  

    中央大学法学部 教授

  • 2009年4月 - 2013年3月

    九州国際大学法学部法律学科教授

  • 2008年10月 - 2009年6月

    九州国際大学法学部情報主事

  • 2006年4月 - 2008年12月

    九州国際大学社会文化研究所所長

  • 1991年5月 - 1992年3月

    平成3年度アジア経済研究所研究会(中国の開発と法)委員

  • 1987年7月 - 1992年3月

    東京都立大学法学部助手

  • 1989年11月 - 1990年1月

    中国北京連合大学経済管理学院 交換研究員留学

  • 1989年3月 - 1989年6月

    中国北京連合大学経済管理学院 交換研究員留学

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所属学協会

  • 日本現代中国学会

  • 民主主義科学者協会法律部会

  • 比較法学会

  • アジア法学会

研究キーワード

  • 中国[党憲」体制

研究分野

  • 人文・社会 / 公法学  / 公法学

論文

  • 中国「党憲」体制とその「憲政」

    通山 昭治

    比較法雑誌   57 ( 1 )   45 - 73   2023年6月

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  • 中国「党憲」体制とその構造(3)

    通山 昭治

    比較法雑誌   56 ( 2 )   2022年9月

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  • 続中国「党憲」体制とその構造

    通山 昭治

    比較法雑誌   55 ( 3 )   53 - 82   2021年12月

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  • 中国行政監察史論(1997年-2010年)

    通山 昭治

    法学新報   127 ( 12 )   61 - 127   2021年4月

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  • 中国行政監察史論(1993年-1997年)

    通山 昭治

    比較法雑誌   54 ( 1 )   93 - 122   2020年6月

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  • 中国行政監察史論(1986年ー1993年)

    通山 昭治

    比較法雑誌   53 ( 3 )   195 - 225   2019年12月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:日本比較法研究所  

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  • 中国「党憲」体制とその構造

    通山 昭治

    比較法雑誌   52 ( 3 )   153 - 192   2018年12月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:日本比較法研究所  

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  • 中国における司法の独立と司法改革について

    通山 昭治

    比較法雑誌   51 ( 3 )   77 - 107   2017年12月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:日本比較法研究所  

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  • 中国憲法30年(1982年-2012年)とその後

    通山 昭治

    比較法雑誌   50 ( 1 )   143 - 173   2016年6月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:日本比較法研究所  

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  • 1970年代中国憲法「改正」史論

    通山 昭治

    比較法雑誌   48 ( 4 )   105 - 134   2015年3月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:日本比較法研究所  

    本稿(「研究」)では,まず「1954年憲法の実施状況の消極面について」ふれ,ついで1970年「憲法改正草案」についてふれた。この1970年「憲法改正草案」は,1969年4月の第9回党大会における党規約の改正を受けて,毛沢東主導による中央政治局を中心に策定されたものであった。それは,林彪を毛沢東の後継者にするなどの文言が明記されたいわば異形の「憲法改正草案」であったが,その後,1971年9月の林彪事件などをへるなかで,1973年8月の第10回党大会における党規約の改正を受けて,1975年憲法が1975年1月の第4期全国人大第1回会議で採択された。それは林彪を毛沢東の後継者にするなどの文言を削除したものの,1970年「憲法改正草案」とほぼ同じものであった。 毛沢東の死などによって「文化大革命」が基本的に収束しはじめた過渡的な時期にあった1977年8月の第11回党大会における党規約の改正を受けて,これまた華国鋒主導による中央政治局を中心にして策定された1978年憲法が1978年3月の第5期全国人大第1回会議で採択された。 このように,1970年代における中国憲法の「改正」作業と手続は,党大会における党規約の改正が先行し,それにそくして中央政治局が中心となって「改正」草案を作成し,全国人大で採択するというものであった。 本稿では,1975年と1978年の2つの憲法の「特徴」(問題群)の整理が中心的なテーマである一方で,その内容にそくして中国歴代の憲法をあらためて名づけなおすと,そのときの「最高指導者」とその象徴的な地位(とくに「主席」という地位)に着目して,1954年憲法は「毛(国家)主席の憲法」,1975年憲法は「毛(党)主席の憲法」,1978年憲法は「華(党)主席の憲法」,そして1982年憲法は「鄧(中央軍事委)主席の憲法」とそれぞれ名づけることも可能であるが,本稿における考察を通じて,鄧小平主導の「1982年憲法への道程」につなげることがここでの主なねらいである。

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    その他リンク: http://ir.c.chuo-u.ac.jp/repository/search/item/md/rsc/p/9504/

  • 建国初期中国憲法制定史についての覚書

    現代中国法の発展と変容―西村幸次郎先生古稀記念論文集   129 - 162   2013年7月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:成文堂  

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  • 研究ノート:1982年中国憲法の原点(下)

    通山 昭治

    九州国際大学法学論集   19 ( 3 )   129 - 164   2013年3月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:九州国際大学  

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    その他リンク: http://id.nii.ac.jp/1265/00000107/

  • 研究ノート:1982年中国憲法の原点(上)

    通山 昭治

    九州国際大学法学論集   18 ( 1・2 )   153 - 204   2011年12月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:九州国際大学  

    本論文は、中華人民共和国の現行の1982年憲法の紀草過程およびその改正草案などについて、論じたものである。

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    その他リンク: http://id.nii.ac.jp/1265/00000086/

  • 七八年憲法下の中国人民司法の「転換期」と「正規化」(下・完)

    通山 昭治

    九州国際大学法学論集   17 ( 1 )   27 - 69   2010年7月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:九州国際大学  

    本論文は、当時におけるいわゆる「民事訴訟法」試行について、ならびに人民参審制度の再建についてそれぞれ論じたうえで、「小結」として結論を述べたものである。

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    その他リンク: http://id.nii.ac.jp/1265/00000063/

  • 七八年憲法下の中国人民司法の「転換期」と「正規化」(中・後)

    通山 昭治

    九州国際大学法学論集   16 ( 2 )   17 - 98   2009年12月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:九州国際大学  

    本論文では、いわゆる「4人組」裁判の実相とそのときの弁護集団による「特別弁護」の実態についてできる限り、詳細に論じている。

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    その他リンク: http://id.nii.ac.jp/1265/00000051/

  • 七八年憲法下の「転換期」と「正規化」(中・前)

    通山 昭治

    九州国際大学法学論集   15 ( 3 )   243 - 292   2009年3月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:九州国際大学  

    本論文は、1978年中国憲法下の中国人民司法の再「正規化」にかかわり、いわゆる「7つの法律」の施行といわゆる「林彪・江青反革命集団裁判」関連の法的諸問題をまとめたもの。とくに、後者は、当時の新刊法や新刊事訴訟法施行の「真価」を問うものであり、その後の「改革・開放期」の中国人民司法に大きな刻印を与えた。

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    その他リンク: http://id.nii.ac.jp/1265/00000042/

  • 簡論日本各級法院囲繞参拝靖国神社問題的相関訴訟(李林主編「跨越国境的法律認識―中日法治前沿問題研究

    2008年8月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:社会科学文献出版社  

    本文は、2006年9月21日に中国社会科学院法学研究所で開催されたシンポジウムに提出し、その際報告された日本の靖国参拝訴訟にかんする中国語論文である。

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  • 七八年憲法下の中国人民司法の「転換期」と「正規化」(上)

    通山 昭治

    九州国際大学法学論集   15 ( 1 )   61 - 113   2008年7月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:九州国際大学法学論集  

    本論文は1978年中国憲法下の中国人民司法の再「正規化」のための「転換」について論じたもの。それはポスト「文革」期から「改革・開放」期への「転換期」において、中国人民司法の「正規化」の再起動と刑法・刑事訴訟法を含むいわゆる「7つの法律」の制定について論じている。

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    その他リンク: http://id.nii.ac.jp/1265/00000026/

  • 七五年憲法下の中国人民司法の「革命化」と「調整期」(下・完)

    通山 昭治

    九州国際大学法学論集   14 ( 1 )   1 - 49   2007年7月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:九州国際大学  

    本論文は、(上)の後編である。(下)では、「70年憲法草案」などについて補足した上で、七五年憲法下の中国人民司法の「革命化」と 「調整期」について、それぞれ論じたものである。そこでの考察を通じて、つぎの七八年憲法下の「転換期」における「正規化」へとつながる考察がなされている。

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    その他リンク: http://id.nii.ac.jp/1265/00000001/

  • 七五年憲法下の中国人民司法の「革命化」と「調整期」(上)

    通山 昭治

    九州国際大学法学論集   13 ( 3 )   240 - 182   2007年3月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:九州国際大学  

    本論文は、2006年10月21日に、日本現代中国学会第56回全国学術大会の自由論題(政治・法律)報告として筆者が口頭で行った「『七五年憲法下の中国人民司法』の再考―『公判』・『宣判』大会の位置づけを中心に―」をもとに、それに対して大幅な加筆を行ったものであり、(上)はその前半部分である。そこでは、中国人民司法の歩みを、「革命化」と「正規化」のはざまに位置づけたうえで、表題の時期の前史として、まず、「文革」前期、つぎに「大躍進」期、最後に、経済「調整期」をそれぞれ取り上げつつ、それらにおけるもろもろの前提問題について、くわしく論じたものである。

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  • 五四年憲法下の中国人民参審員制度(下・完)

    通山 昭治

    九州国際大学法学論集   12 ( 2・3 )   200 - 152   2006年3月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:九州国際大学法学論集  

    本論文(下・完)は、中国における五四年憲法下の人民参審員制度の「正規化」の起動と展開、そして挫折を当時の司法解釈等にもとづき、具体的に考察した上で、大衆動員型の中国人民司法をめぐる深刻な問題を結びで提起している。

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  • 五四年憲法下の中国人民参審員制度(上)

    通山 昭治

    九州国際大学法学論集   12 ( 1 )   116 - 61   2005年12月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:九州国際大学  

    本論文(上)は、中国における人民参審員制度に関する考察のうち、建国初期から1954年憲法期(1965年ごろまで)を主な対象としたものである。そのうち、上では、陪審員制と参審制のはざまに位置づけられる中国人民参審(原語は「陪臣」員制度をめぐり、建国前のその制度の構想と辺区等におけるその形成の前史を考察している。

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  • 中国における人民司法の「正規化」と「調整期」―続「五四年憲法下の司法」最考(下・完)―

    通山 昭治

    九州国際大学法学論集   11 ( 1・2・3 )   214 - 138   2005年3月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:九州国際大学  

    本論文は、中国人民司法の「正規化」をめぐり、その動揺(流動化の再現へ)について、反「右派」闘争期における司法業務座談会と最高人民法院弁論大会を素材としてそれぞれに論じるとともに、その動揺の深まりによる「正規化」の中断という結果を確認しつつ、その後の1960年代前期における経済「調整期」にみられた人民司法の「調整期」を人民法廷に絞って論じたもの。

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  • 中国における人民司法の「正規化」と「調整期」―続「五四年憲法下の司法」再考(中)―

    通山 昭治

    九州国際大学法学論集   10 ( 2・3 )   144 - 101   2004年3月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:九州国際大学  

    本論文は、1950年代の中国人民司法の到達点である刑事・民事裁判手続きにかんする2つの「初歩的総括」(1955年7月)および2つの「総括」(1956年10月)について、人民司法の展開と加速という視角からそれぞれ考察したものである。

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  • 中国における人民司法の「正規化」と「調整期」―続「五四年憲法下の司法」最考(上)―

    通山 昭治

    九州国際大学法学論集   10 ( 1 )   156 - 108   2003年12月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:九州国際大学  

    本論文は、「試論としての人民司法」を手がかりに、中華人民共和国における人民司法の文化大革命直前までにおける「正規化」を統括するという意欲的な作業のうち、前史から展開の途中までの時期を対象に、「五四年憲法下の司法」再考の続編として、「『革命化』のもとでの流動化」、「制度化のモデル捜し」、「『民主化』なき『政治化』」といった中国における人民司法の「正規化」の複雑な過程を分析した。

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  • 人民公社化と中国司法―「大躍進期中国の司法」最考(その2)完―

    通山 昭治

    九州国際大学法学論集   5 ( 1 )   85 - 152   1998年10月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:九州国際大学  

    本論文は、「大躍進期中国の司法」再考シリーズの完結編である。(その一)の続編である本論文では、「調処」の問題を補足したうえで、人民公社化の時期の中国司法について、江蘇省という中国の一地域に焦点をあわせ、一定の分析を行った。

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  • 現代中国における「人治」と「法治」

    九州国際大学法学論集   4 ( 1・2 )   1998年3月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:九州国際大学  

    本論文は、現代中国(とくに1949年から80年ごろまで)における「人治」と「法治」をめぐる二度にわたる論争を主な手がかりとして、その結末や位置づけ等について初歩的な考察を行うことを目的とする。また現代中国法史の観点から、大躍進期における両者の関係の急激な「変化」などといった重要な問題についても重点的に検討を加えた。

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  • 研究ノート:大躍進期中国の検察制度

    九州国際大学論集   3 ( 1 )   1996年11月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:九州国際大学  

    本論文では、五四年憲法で導入されたソ連型の検索制度における二つの眼目(つまり一般監督と垂直指導)が最終的に大躍進期でともに放棄され、前者の一般監督はいわば伝統的な監察ともいうべき、公務員犯罪に対する検察へと「純化」し、一方後者は、党の指導のもとにおける公安・法院との「連投弁公」や「合署弁公」へと統合されていく点が解明されている。

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  • 第四回全国司法活動会議と中国司法―「大躍進期中国の司法」最考―その一(上)(下)

    九州国際大学法学論集   2 ( 1-2 )   1995年10月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:九州国際大学  

    本論文は、「五〇年代中国の司法」に対する再検討の最終段階として位置づけられる「大躍進期中国の司法」再考の前半部分(その一)である。そこでは本格的な人民公社化の時期の直前に開催された第四回全国司法活動会議における各地代表の発言内容を、①党の指導、②現地裁判方式の「復活」と大衆路線、③公安・検察・法院の協力形態の模索、などといった論点別にまとめている。

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  • 中国における「人権」と「守法」

    通山 昭治

    九州国際大学社会文化研究所紀要   ( 36 )   p1 - 36   1995年3月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:九州国際大学  

    本論文は、①中国の「人権」を自由と生存の間に、また②「守法」を「人治」と「法治」の間にそれぞれ位置づけつつ、「人権」と「守法」の問題の関連性について、ごく簡潔に論じたものである。

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  • 反「右派」闘争と中国司法

    九州国際大学法学論集   1 ( 1 )   1994年12月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:九州国際大学  

    本論文は「現代中国政治の決定的な転換点」といわれる1957年6月以降の反「右派」闘争期において司法(裁判・検察)の「独立」等に対して加えられた批判について、一定の考察を行っている。

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  • 研究ノート:五四年憲法下の中国検察制度

    九州国際大学論集   4 ( 2・3 )   1993年3月

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    記述言語:日本語  

    本論文では、今日、中国検察制度史上の「黄金時代」とも位置づけられるこの時期がはらむ特色について、その制度の面の問題に即して検討を行った。そして、結局「革命的適法性」から「社会主義的 適法性」への転換の志向性を示した56年9月の中共八全大会で提起された「法制 完備」論自体がもつ意義と現代がここにも影を落としている点が指摘されている。

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  • 研究ノート:建国初期中国の検察制度

    通山 昭治

    九州国際大学論集   4 ( 1 )   p93 - 127   1992年7月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:九州国際大学  

    本論文は、創設期の中国人民検察制度の誕生から54年3月の第2回全国検察活動 会議の開催直前までの時期を対象とする。ここではとくに旧ソ連の検察制度の特色とされる一般監督と垂直指導という2つの主要な制度の(中国への)導入の問題が取り上げられる。

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  • 五四年憲法下の中国司法再考―その予備的考察を中心に―

    通山 昭治

    東京都立大学法学会雑誌   32 ( 1 )   p187 - 218   1991年7月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:東京都立大学  

    本論文はかつて現代中国法研究の中心的な内容の一つを構成した司法(裁判)をめぐる諸問題に対し、今日的な視角から本格的な再考を行うための予備的考察を試みたものである。

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  • 研究ノート:中国における国家論の「新」動向―その一側面にかんする覚書―

    通山 昭治

    東京都立大学法学会雑誌   29 ( 1 )   p493 - 528   1988年7月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:東京都立大学  

    これまでの著者は国家の「本質」論(プロ独論)のレベルを主要な研究対象としてきたが、本論文では、その機能論のレベルを問題にした。こうして国家の「本質」論から機能論へとその視角の重点を移行させることによって、今日的な「新しさ」を、国家論の領域において折出しようというのがここでのねらいである。その際一つの画期となるのは「経済体制 改革に関する決定」(84年10月)の採択である。

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  • 「四九年(以後)実質プロ独」説の形成と「展開」―現代中国憲法史の根本問題―(一)~(三)完

    東京都立大学法学会雑誌   27・28 ( 1-2・2 )   1986年7月

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    記述言語:日本語  

    本論文は、国家の性格規定といった革命や社会の性質とも密接に関わった難問を、「現代中国憲法史の、根本問題」という特定された視角から、国家論もしくはイデオロギーの側面においてできるかぎり歴史的かつ総体的に分析し解明することをめざしたものである。

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  • 研究ノート:中国人民民主独裁 論争ノート―わが国を中心に―

    通山 昭治

    中国研究月報   ( 460 )   p1 - 18   1986年6月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:一般社団法人中国研究所  

    本論文は、「中国人民民主独裁」論争にかんするわが国での議論を中心に概観したものである。そこではとくに①過渡期の総路線の提起に対する対応、②三反・五反運動の位置づけなどをとり上げ、わが国におけるこの点にかかわる代表的見解に対する検討がなされている。

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  • 中華人民共和国の司法制度に関する位置考察―1950年代の司法制度の歴史的概括と現行制度の初歩的解明―

    1982年1月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:東京都立大学  

    その前半は中国の50年代における司法制度に対する歴史的概括初歩的に行ったものであり(この時期を対象に筆者は最近論文を公表しつつあるが)、裁判と検察の両者を含めた制度史研究といえる。後半では、現行(当時)制度について、初歩的な解明を行っている。

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書籍等出版物

  • グローバル化のなかの現代中国法[第2版]

    西村幸次郎, 編著]|rn|共著者, 西村, 石塚迅, 廣江倫子, 通山, 周剣龍, 王晨, 小林正典, 徐治文, 北川秀樹, 西島和彦, 王雲海( 担当: 共著 範囲: 担当:第3章(PP.70-92))

    成文堂  2009年11月 

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    総ページ数:273   記述言語:日本語   著書種別:学術書

    第3章「中国における人民司法の伝統と改革の相克」(担当部分)では、「WTOへの中国加盟による外からのインパクトと内なる伝統」のうち、「内からの司法改革への契機と末端レベルでの新動向」に着目しつつ、「中国における司法と行政の関係」を改善するために、かえって「人民司法」の象徴である「現在裁判方式の功罪」を問題にした。

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  • 現代中国法講義[第3版]

    西村幸次郎編, 共著者, 西村, 石塚迅, 北川秀樹, 王雲海, 張紅, 三村光弘, 加藤美穂子, 西島和彦, 小林正典, 通山, 廣江倫小( 担当: 共著 範囲: 担当:第11章(PP.217-233))

    法律文化社  2008年4月 

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    総ページ数:258   記述言語:日本語   著書種別:学術書

    第11章「司法制度」(担当部分)では、中国における裁判の位置づけにふれながら、法官法の内容を紹介したうえで、現段階における法院改革の動向をフォローしている。そして裁判の独立の阻害要因をまとめている。

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  • 21世紀社会の安定化条件

    大里仁士, 古川正紀編, 共著者, 大里, 清水憲一, 中原弘二, 松前眞介, 古川, 野村政修, 通山, 丸山いずみ( 担当: 共著 範囲: 担当:第七章(PP.191-222))

    九州大学出版会  2001年3月 

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    総ページ数:266   記述言語:日本語   著書種別:学術書

    第7章「中国における裁判の独立と地方人大」(担当部分)では、中国において、裁判の独立が、主として法院(裁判所)の独立として語られている現状をふまえ、その相対性が対外的独立のみならず、対内的にも顕著である点を指摘した。

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  • 現代中国司法「制度」史研究―1957年~1959年―

    ( 担当: 単著)

    明石書店  2000年1月 

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    総ページ数:306   記述言語:日本語   著書種別:学術書

    本書は、1957年から1959年ごろまでの現代中国の司法「制度」について分析を加えたもの。序章「現代中国における『人治』と『法治』、第1章「反『右派』闘争と中国司法」、第2章「第四回全国司法活動会議と中国司法」、第3章「人民公社化運動と中国司法『制度』の急進化」のみが書き下ろし。

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  • 憲法の二十一世紀的展開

    田村武夫, 青木宏治, 大内憲昭編, 共著者, 樋口陽一, 青木, 橋本宏子, 石川健治, 建石真公子, 松本昌悦, 根本博愛, 原田一明, 金子勝, 大内, 通山( 担当: 共著 範囲: 担当:第二部第四章第二節P.225)

    明石書店  1998年4月 

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    総ページ数:254   記述言語:日本語   著書種別:学術書

    「台湾における『日本法』の継受と植民地法制」では、台湾を主な対象として、「日本法」の継受という視角からそこにおける植民地法制の問題等について初歩的な考察が加えられている。

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MISC

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講演・口頭発表等

  • 中国人民参審員制度の現状と課題

    中国刑事法シンポジウム/アジア法学会  2011年10月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    中華人民共和国(以下、中国)における人民参審員制度は「二起二落」をへて、今日はいわゆる「三起」(3回目の興記)の段階にある。つまり、「人民参審員制度を完全なものにすることにかんする全国人民代表大会常務委員会の決定」(2004年8月28日)以来、中国の人民参審員制度は「三起」の段階にある。本報告では、「三起」の現状を刑事裁判にしぼってできるだけ詳細に紹介したもの。

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  • 七五年憲法下の中国人民司法 再考―公判・宣判大会の位置づけを中心に―

    日本現代中国学会  2006年10月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    本報告では、「文革」期に全盛期を迎えた「公審」大会(そのほか、公判大会・宣判大会などともいう)の問題を「量刑」を重視しながら、大衆なり、傍聴人などがなんらかの形で「裁判」における被告人の「量刑」に発言権をもつ点にその本質があると見た。そして、当時における日本の中国法研究者や弁護士の訪中記等を素材として、「七五年憲法下の中国人民司法」の再考を初歩的に試みたものである。

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  • 國谷報告に対する代表質問

    現代中国/日本現代中国学会  1993年10月 

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    記述言語:日本語  

    このコメントは、共通論題報告である國谷知史「経済改革と立法―法的側面からみた中国社会の歴史的変動―(原文は現代中国第68号に所収)に対する代表質問としてなされたものである。とくに同報告が「80年代の立法の性格」を「行政 主導」型の立法体制との比較における断絶面と連続面に対する分析を行うことの重要性が強調されている。

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  • 中国における草案公布後の憲法論議―国家機構を中心に―

    現代中国/現代中国学会  1982年10月 

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    記述言語:日本語  

    本報告は82年の憲法改正草案の、とくに国家機構に関する諸規定を貫く次の三つの基本的流れ(方向)のうち前二者について考察を行ったものである。その三つの流れとは①国家機構再編・強化の流れ、②国家機関による監督機能強化の流れ、③党と政府の分業の流れ、である。①については立法権限の配分問題を軸として論じ、また②では憲法監督の間題などをとり上げた。

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 現代中国における「憲政」と「党治」―現代中国憲法科学の創造に向けて―

    2014年4月 - 2016年3月

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    資金種別:競争的資金

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